学校法人大和学園 京都ホテル観光ブライダル専門学校 同窓会会則

第1章 総則

〈名称〉

第1条
本会は、学校法人大和学園京都ホテル観光ブライダル専門学校(以下同窓会という)と称する。

〈事務局〉

第2条
本会の事務局は、京都市中京区河原町二条下ル下丸屋町396番地の3 学校法人大和学園京都ホテル観光ブライダル専門学校内におく。

第2章 目的及び事業

〈目的〉

第3条
本会は、京都ホテル観光ブライダル専門学校との密接な連携を保ちつつ、会員の知識・技術の向上と、会員相互の親睦、福利増進に資することを目的とする。

〈事業〉

第4条
本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 会員の知識、技術向上のための講習会、研究会等の開催
  2. 会員相互の親睦を図るための行事の開催
  3. 会報等の発行
  4. その他本会の目的達成に必要な行事の開催

第3章 会員

〈会員資格〉

第5条
本会の会員はキャリエール国際ビジネス専門学校及びキャリエールホテル旅行専門学校及び京都ホテル観光ブライダル専門学校の卒業生とする。

〈名誉会長〉

第6条
第5条に該当する者以外であっても本会に特に功労のあった者又は学識経験者であって理事会の推薦により総会(評議員会)の承認を得た者を名誉会長とすることができる。

〈賛助会員〉

第7条
本会の事業を援助する個人又は団体であって、理事会の承認を得た者を賛助会員とすることができる。

〈退会〉

第8条
会員が死亡した時は,退会となる。

第4章 組織及び役員

〈組織〉

第9条
本会の運営上、次の8部会をおく。
  1. 外語ビジネス部会
  2. ホテル・観光ビジネス部会
  3. OA秘書部会
  4. OAビジネス部会
  5. 経営情報部会
  6. ホテル部会
  7. 旅行部会
  8. ブライダル部会

〈評議員〉

第10条
本会の運営上、評議員をおく。
  1. 評議員は、卒業年次別に各部会より2名ずつ選出する。ただし、諸般の事情により卒業年次別の各部会評議員数が定数に満たない場合、部会に関わらず同年次卒業者の中から新たに2名を評議員として選出することで、定数を満たしたとみなすこととする。

〈役員〉

第11条
本会には、次の役員をおく。
  1. 理  事  7名(会長、副会長ほか)
  2. 会計監査  2名

〈役員の任務〉

第12条
会長は本会を代表し、会務を総理する。
第13条
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
第14条
理事は、理事会を組織し、会務を統轄する。
第15条
会計監査は、会計事務を監査する。

〈役員の選出〉

第16条
第11条の役員は、次の方法により選出する。
  1. 理事は、総会(評議員会)において選出する。
  2. 会長、副会長は、理事会において互選する。

〈役員の任期〉

第17条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は前任の残任期間とする。ただし、役員は任期満了後も後任者の就任まで引き続きその職務を行うものとする。

〈役員の欠員〉

第18条
役員に欠員を生じた場合は、理事会の議を経て補充する。

〈顧問、相談役〉

第19条
本会に顧問及び相談役をおくことができる。
  1. 顧問は学校長のほか本会に関係ある者を、理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
  2. 相談役は学識経験者のうちから理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。ただし、相談役の選任については顧問の助言を受けるものとする。

〈報酬〉

第20条
本会の役員は、すべて無報酬とする。ただし、実費は受けることができる。

第5章 会議

〈会議の種類〉

第21条
本会の会議は理事会と総会(評議員会)とする。

〈総会〉

第22条
総会(評議員会)は定期・臨時の2種類とし,定期総会は毎年度末より3ヶ月以内に召集し、臨時総会は理事会において必要と認めた場合にこれを開くものとする。
第23条
総会(評議員会)は会長が召集する。
第24条
総会(評議員会)の召集は少なくとも10日前までに、会議の内容、日時、場所を記載して評議員に通知する。
第25条
総会(評議員会)は次の事項を決議する。
  1. 会則の制定及び改廃
  2. 事業計画及び予算
  3. 事業報告及び決算
  4. その他重要事項
第26条
総会の議長は、会長がこれに当たり、会長に事故あるときは副会長が代行する。

〈理事会〉

第27条
理事会は、理事をもって構成する。
第28条
理事会は会長が召集する。

第6章 会計

〈会計〉

第29条
本会の会計は、会費のほか、臨時会費、賛助会員会費、事業収入および寄付金をもってこれに当てる。なお、寄付金は理事会の承認を経なければ収受できない。

〈会計年度〉

第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 会計、庶務事務の委嘱

〈会計業務の委嘱〉

第31条
本会の会計業務は、学校長の推薦する学校職員に会長が委嘱し、これに当たらせる。

〈庶務業務の委嘱〉

第32条
本会の庶務業務は、学校長の推薦する学校職員に会長が委嘱し、これに当たらせる。

第8章 雑則

第33条
会員の慶弔は原則として会員である本人だけに適用する。

附則

本会則の改正条項は、2020年7月9日から実施する。