在校生の方

ネットワーク・コミュニケーション・システム

いざというとき役立つ各種規定(抜粋)

  1. 遅刻・早退の取扱い
    1. 遅刻・早退3回を1回分の欠席とみなす。
    2. 授業開始時間から10分未満までの入室を遅刻として取り扱う。
      10分以上経過してからの入室は、欠席扱いとする。
    3. 授業終了時間の10分前以降の退室を早退として取り扱う。
      10分を超える前の退室は、欠席扱いとする。
      ※なお、以下の授業は、2コマ分(90分×2)を1授業として扱うため授業開始時間から10分未満までの入室を遅刻とし、10分以上経過してからの入室は欠席扱いとする。また、2時間目の授業終了時間の10分前以降の退室を早退として取り扱う。
      10分を超える前の退室は、欠席扱いとする。
      ・調理サービス実習 ・F&Bサービス演習Ⅰ・Ⅱ ・婚礼調理実習 ・ウエディングパーティ演習Ⅰ・Ⅱ
      また、学外授業においては、集合時間と帰校・解散時間に合わせて、遅刻・欠席・早退を判断する。
    4. 遠隔授業において、オンライン授業のオンデマンド型についてはその受講形態から、遅刻・早退の取扱いはしない。
  2. 公欠・忌引の取扱い
    ア) 公欠
    1. 就職試験や進学試験等で特に校長が承認したものは、学校が必要と認めた期間を公欠とする。
    2. 学校保健安全法施行規則第18条による感染症である場合、同施行規則第19条の期間を基準に、医師の診断にもとづき、診断書に記載されている期間または感染症による影響を考慮して学校が出席停止を命じた期間を公欠とする。
      また、細菌性およびウイルス性の食中毒・胃腸炎の疑いがあると認められた場合、医師の診断にもとづき症状が治まるまでの期間を公欠とする。
      診断書に示された治療期間が終了し、症状が治まった場合は登校を認めるが、ノロウイルス感染者については、保菌検査の結果が陰性になるまでの期間は下記の科目で食材を取り扱う授業を出席停止(公欠)とする。
      【ホテル学科】・調理サービス実習 ・F&Bサービス演習Ⅰ・Ⅱ ・フレンチサービス実習Ⅰ・Ⅱ
      【ブライダル学科】・婚礼調理実習 ・ウエディングパーティ演習Ⅰ・Ⅱ
      ※医師による診断書を必ず提出すること。
      ※8日を越えるときにおいては、その状況により校長が必要と認めた場合は、期間を 延長することができる。
    3. 利用交通機関がストップし、延着証明等それを証明する書類が提出された者
    4. その他校長が必要と認めたものについては、学校が認めた期間を公欠とする。
      (非常災害や学校を代表とする課外活動、裁判員等)
    イ) 忌引
    • 両親 …………………………………… 7日
    • 兄弟・祖父母 ………………………… 3日
    • 3親等の親族および同居の家族 …… 1日

    (上記日数には休祭日を含む) ただし、遠隔地の場合は往復の時間を考慮する。
    ※会葬礼状などの葬儀による欠席を証明する書類を提出すること。
    なお、ア)、イ)については、欠席期間の最終日翌日より1週間以内に願い出のあった者に限る。

  3. 警報発令時等の授業および交通機関運休時の授業
    ①警報発令時、避難勧告・避難指示(緊急)・災害発生情報発令時の場合
    1. 午前7時現在、京都府南部または滋賀県に特別警報または暴風警報の発令及び「京都市銅駝学区・柳池学区」に避難情報・災害発生情報の発令があるとき、午前中は臨時休校とする。
    2. 午前7時以降午前10時までの間に、発令されている警報及び避難情報・災害発生情報が解除されたときは、午後の授業は予定通り行う。
    3. 午前10時になっても、発令されている警報及び避難情報・災害発生情報が解除されないときは、終日、臨時休校とする。
    4. 授業中に警報及び避難情報・災害発生情報が発令された場合、校長が休校の実施時刻を判断する。
    ②地震発生時
    1. 河原町キャンパスを含む地域で震度5弱以上の地震が発生した当日は、休校とする。
    2. 授業中に地震が発生した場合は、即時、休校とする。
    3. 発生時の翌日以降は、被害等の状況を考慮の上、校長が休校を判断する。
    ③JR西日本(京都線、琵琶湖線、湖西線、奈良線及び嵯峨野線)、阪急(京都線)、京阪(京阪本線)および京都市営交通(地下鉄・バス)のいずれか一つの機関が運休し、交通機関がストップした場合(ただし、事故等による一時的な運転見合わせは休校としない)
    1. 午前7時現在、運休のときは、午前中は臨時休校とする。
    2. 午前7時以降午前10時までの間に、運休がすべて解除されたときは、午後の授業は予定通り行う。
    3. 午前10時になっても、運休しているときは、終日、臨時休校とする。
    4. 交通機関の計画的な運休が発表された場合、校長が休校を判断する。
    ④災害などにより交通機関が一部マヒした場合は、その都度、その状況を勘案し、授業実施の可否を判断する。