最大112万円
+α給付!

教育訓練
給付金

ホテル旅行ブライダル学科が、教育訓練給付金(専門実践教育訓練)の対象に!

教育訓練給付金

ホテル学科、旅行学科、ブライダル学科が対象に指定されている教育訓練給付金(専門実践教育訓練)の支給額が拡充されました!
最大80万円の給付金が得られるようになりました。
本校卒業後、1年以内に被保険者として雇用された場合は、最大112万円となります。
さらに、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方は訓練期間中(本校在学中)、失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額に相当する額の80%となる「教育訓練支援給付金」が支給されます。

制度の詳細は以下のページをご覧ください。

教育訓練給付金 [ 受講料最大70%給付 ]

京都ホテル観光ブライダル専門学校の下記のコースが、教育訓練給付制度の指定を受けています。
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、 雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、 厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、給付金が支給されます。

対象学科 対象コース 金額
ホテル学科 宿泊・料飲コース
最大80万円

※資格取得後、一年以内に
被保険者として雇用された場合は
最大112万円の支給

上級ホテルコース[語学専攻]
旅行学科
ブライダル学科 プランナー・スタイリストコース
上級ブライダルコース
  • ※給付条件等の詳細は、最寄のハローワークまでお問い合わせください。
  • ※雇用保険に加入している(されていた)等、一定の要件があります。

Q&A~専門実践教育訓練給付金~
厚生労働省「専門実践教育訓練給付金」のQ&Aページを開く

教育訓練支援給付金とは、教育訓練給付金の受給者で以下の条件を満たした方が失業状態にある場合、支援が受けられる制度です。離職される直前の6か月間に支払われていた給料から算出された基本手当の日額に相当する額の80%が給付されます。
※ただし専門実践教育訓練を受講する、または受講している方が仕事を辞めた場合に必ず支給を受けられるものではありませんので、ハローワークへお問い合わせください。

<条件>

  • ・専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給資格があること。
  • ・専門実践教育訓練を修了する見込みがあること。
  • ・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること。
  • ・受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと。
  • ・受給資格確認時に一般被保険者ではないこと。
  • ・会社などの役員に就任していないこと。
  • ・自治体の長に就任していないこと。
  • ・今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと。
  • ・教育訓練給付金を受けたことがないこと。(平成26年10月1日前に受けたことがある場合は例外あり)
  • ・専門実践教育訓練の受講開始日が令和7年3月31日以前であること。

※詳しくは住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

詳細はこちらからご確認ください
専門実践教育訓練の給付金のご案内
厚生労働省「専門実践教育訓練の給付金」PDFを開く


 
STEP 1

京観のオープンキャンパス、個別学校見学へ参加

  • 対象コースの教育内容について確認。
  • 給付制度や流れなどを直接相談できる。
STEP 2

最寄のハローワークで相談

  • ハローワークで受給資格の有無を確認。
  • 今後の申し込みの流れを確認。
STEP 3

京観の入学試験を受験

  • 対象コースへ出願。入学試験を突破しよう。
STEP 4

ハローワークに申し込み
(※入学1ヶ月前まで)

  • 訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受講
  • ジョブ・カードの交付
  • 必要書類を提出
STEP 5

入学

  • 以降も定期的に必要書類をハローワークへ提出。

※申し込みの詳細については最寄のハローワークへお問い合わせください。